遺言書の付言事項について

遺言

この記事を読むと?

 遺言書の付言事項について知ることが出来ます。付言事項とはいったいどういうものなのか知りたいという方や、遺言書の作成をご検討されている方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

付言事項とは

 付言事項とは、法的な効力はありませんが、遺言者が残されるご家族に向けて遺言書に記載できるメッセージのことです。遺言書と言えば、誰に何をどのくらい相続・遺贈させるかということしか書くことは出来ないのではないかと思ってらっしゃる方も少なくないと思います。しかし、この付言事項によって、相続させる事項以外に具体的なメッセージとして残されるご家族に意思を伝えることが出来るのです。付言事項は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどの遺言書にも記載することが可能です。

付言事項に記載すべきこと

 付言事項を記載することにより、遺言者がどういった気持ちで相続・遺贈したかを相続人や受遺者は汲み取りやすくなります。では、具体的にどういったことを記載していけばいいのでしょうか。
 まず、相続・遺贈する方や関係している方々に対して感謝の意を記載すること、そして、なぜこういった遺言書の内容になったのか、その理由を具体的に記載することが大切です。こちらを記載することにより、相続財産の分配をただ記載されているだけの遺言書よりも、遺言者の気持ちを載せることが出来ます。
 次に、葬儀の仕方や埋葬方法などといった死後事務委任について記載しておくのも良いでしょう。これは、遺言者の意向として記載しておくことで、ご遺族が手続きをしやすくなる利点があります。しかし、葬儀等終わった後に遺言書が確認された場合は、実現できない可能性がありますので注意が必要です。

エンディングノートとの違いは?

 付言事項に類似するものとして、エンディングノートがあります。こちらとの違いについては、まず付言事項は遺言者の死後のことで、エンディングノートは生前に判断能力や意識が亡くなったときのことも記載出来るということです。また、付言事項が長文になってしまう場合には、遺言事項の効力に影響を及ぼす可能性がありますので、そうなりそうな場合はエンディングノートを活用しましょう。

エンディングノートについての記事はこちら

まとめ

 以上が遺言書の付言事項についてでした。遺言書は、法的に有効なものでなければ成立しないものではありますが、「○○を××に相続する」や「○○を××に遺贈する」だけの内容ですと、どうしても形式ばったものになってしまいます。付言事項を記載することにより、遺言者の気持ちが伝わり、トラブルの少ない相続へと導くことが出来るでしょう。
 今回の記事が参考になったという方は、付言事項の記載を検討してみてはいかがでしょうか。弊事務所でも、遺言書の原案作成サポート等を行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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