遺産分割協議とは?

相続

この記事を読むと?

 遺産分割協議の概要が分かります。相続が発生したが遺言書がなかったという方や、遺産分割協議書の作成の仕方が分からないというような方にお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)

遺産分割協議とは

 遺産分割協議とは、被相続人の遺産を相続人たちの間で、誰に何をどのように分割していくかを決める話し合いのことです。遺言書がない場合や、遺言書の内容に相続人が納得がいかず、遺言書に反する分割方法を相続人全員が同意した場合に遺産分割協議が行われます。いずれにしても、相続人全員で参加し、相続人全員が納得する形でなければ協議は成立しません。
遺産分割協議に関しては、特に期限は設けられていません。しかし、預貯金の相続手続きなど出来るだけ早く行わなければなりません。また、相続税の申告が、被相続人の死亡から10ヶ月以内ということもあるので、そちらが遅れないようになるべく早めに成立させておきましょう。

☆ポイント
 遺産分割協議⇒相続人全員参加・相続人全員の同意が必要
 最低でも被相続人の死亡から10ヶ月以内に成立させる

遺産分割協議書の作成

 協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成に、期限も書式もなく、作成義務もありません。しかし昨今の相続手続きは、相続人間でのトラブルも少なくありません。相続人全員が納得して成立した遺産分割協議だという証で、後々のトラブルを回避する為にも有効になります。また、相続財産の名義変更や相続税の申告に必要になりますので、作成しておくべきです。
 遺産分割協議書は、手書きやパソコンでの作成も可能です。遺産分割の内容は、預貯金の口座番号や不動産の面積など、しっかりと具体的に明記しておかなければなりません。なお、遺産分割協議書の作成後に、他に遺産が確認された場合は、また作成しなおさなければなりません。このような事態に対応できるよう、相続人全員の同意を得て、以後発見された財産は特定の相続人に相続させる旨を明記しておきましょう。

☆ポイント
 遺産分割協議書⇒様々な場面で必要になるので、作成はした方が良い
 手書きやパソコンでの作成可能
 作成後に出てきた財産は、特定の相続人に相続させることを明記すべし

遺産分割の方法

 遺産分割の方法には、3種類あります。現物分割・換価分割・代償分割です。
 まず現物分割とは、その名の通り遺産の現物を分割する方法です。例えば、土地と家は配偶者に、預貯金は長女に、というような形です。
 次に換価分割とは、現物分割できるほど遺産がなかったり、家や土地などの不動産しかなかった場合に、その遺産を売却した代金を分割する方法です。
 最後に代償分割とは、遺産が不動産や農地などの場合、相続人が単独で相続します。そして、その他の相続人の相続分を自分の財産から払う方法になります。こちらは、ある程度ご自身の資金がなければ出来ません。

まとめ

 以上が遺産分割協議についてでした。相続人・相続財産の確定後は、なるべく速やかに遺産分割協議を進めていくべきです。弊事務所では、相続人の調査・相続財産の調査・財産目録の作成・遺産分割協議書の作成などサポートさせて頂いております。是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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