この記事を読むと?
遺言書を作成するのあたり、どのタイミングで作成したらよいか悩まれている方も少なくないと思います。結論から言うと、遺言書作成のタイミングは、考えている今でも良いということです。もしも遺言書作成後に気が変わってしまったらと考えている方や、作り直し出来るのか不安に思っているという方にお役立ていただける記事になっております。是非とも参考にして頂けたらと存じます。(2021年6月現在)
遺言書は書き直せる?
遺言書作成のタイミングが分からないという方のネックになっている、遺言書の書き直しについてはどうなっているのでしょうか。
まず、遺言書の種類として3種類があげられ、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言になります。こちらの3種類の詳細の内容に関しては、別の記事をご参考にして頂けますようお願い致します。いずれの遺言書も書き直しや訂正といった加除訂正が可能です。ただし、自筆証書遺言と秘密証書遺言の訂正に関しては、厳密な方法で行わなければなりません。以下の通りです。
☆自筆証書遺言・秘密証書遺言の訂正方法について
① まず、訂正・削除した箇所を二重線で消す
② 二重線をした箇所に押印をする
③ 遺言書の末尾や欄外に訂正・削除した内容を記載して署名する
訂正箇所が多い場合は、書き直しを検討してみても良いでしょう。
なお、公正証書遺言の訂正方法に関しては、原則最初から書き直しになります。もしくは、記載に誤記がある場合や内容の変更がある場合は「更生証書」や「補充証書」の作成が可能となりますが、書き直しと証書の作成いずれにしても公証人に対する手数料が発生します。
撤回(取消)に関しては?
では、遺言書の撤回に関してはどうなっているでしょうか。遺言書の撤回方法については以下の通りです。
☆遺言書の撤回方法
① 新たに前の遺言書を撤回する旨を記した遺言書を作成する
② 自筆証書遺言の場合、それを破棄する
①に関しては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の種類問わず、一番新しい遺言書が効力を持つため、どの種類であっても撤回は可能です。
まとめ
以上が遺言書の書き直しや撤回についてでした。種類によって手数料がかかる部分もありますが、遺言書全体としては書き直しや撤回は可能です。遺言書作成のタイミングに迷っている方や、内容の変更がありそうで書き出せないという方も、問題なく遺言書作成に取り掛かることが出来るかと存じます。弊事務所でも遺言書原案作成のサポートをさせて頂いておりますので、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。