改製原戸籍について

相続

この記事を読むと?

 改製原戸籍について知ることが出来ます。そもそも改製原戸籍とはどういったものなのか知りたいという方や、改製原戸籍が必要な場面はどういった場面なのか知りたいという方などにお役立ていただける記事になっております。是非ともご参考にして頂けたらと存じます。(2021年7月現在)

改製原戸籍とは

 改製原戸籍とは、法改正を受けて作り直しをした戸籍があった場合に、その改製前の戸籍のことを言います。読み方として「かいせいげんこせき」又は、現戸籍と区別して「かいせいはらこせき」とも呼ばれます。

改製原戸籍の歴史

 これまでに何度か改正は行われてきましたが、実際に直近であった改正は、1957年(昭和32年)と1994年(平成6年)があります。

・1957年(昭和32年)昭和改製原戸籍
 当時の戸籍謄本は、戸主と親族で構成されており、家単位での戸籍謄本でした。しかし、この年の改正により、現在のような筆頭者と配偶者、その子といった夫婦単位での戸籍謄本になったのです。昭和改製原戸籍と呼ばれます。

・1994年(平成6年)平成改製原戸籍
 この年の改正では、今まで紙に記載して保管していたものを、コンピュータ化して管理することになりました。自治体によって、時期にずれはあるものの、この年の改正で管理方法が変わりました。平成改製原戸籍と呼ばれます。
 これに伴い、書式も縦書きから横書きに変わりました。さらに、謄本は全部事項証明書、抄本は個人事項証明書という名称に変わりました。

改製原戸籍が必要な場面

 改製原戸籍が必要な場面としては、やはり主に相続手続きの時になります。改製原戸籍や除籍謄本を含む、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が相続人の調査で必要になります。こちらの戸籍収集をする際には、戸籍謄本も除籍謄本も改製原戸籍もしっかりと紐解いていかなければなりません。ちなみに、発行手数料に関しては、除籍謄本と同じく750円になります。戸籍謄本の450円に比べて少し高くなっておりますので、戸籍収集される際にはご注意ください。

まとめ

 以上が、改製原戸籍についてでした。改正が絡むと、収集すると戸籍にも影響が出てくることが分かったと思います。相続人の調査の際は、しっかりと取り漏れのないようにご確認頂きながら戸籍収集するようにして下さい。弊事務所では、戸籍収集の代行をはじめとした相続手続きサポートを行っております。お問い合わせの上、是非ともお気軽にご相談頂けたらと存じます。

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